IT重説

IT重説とは、不動産取引における重要事項説明をインターネット等を活用して対面以外の方法で行なうことを指します。

重要事項説明は、宅地建物取引士が対面で行ない、書面を交付しなければならないとされていました。しかし、情報技術を活用すれば、インターネット等を利用して説明し、電磁的方法で書面を交付することができるとして、賃貸取引は平成29(2017)年10月から、売買取引は令和3(2021)年4月からIT重説の本格運用が開始されました。

令和4(2022)年5月の宅建業法改正により重要事項説明書の電磁的交付ができるようになっています。

IT重説を実施するにあたっては、主に次の点に留意が必要になる。

1) 取引士により重要事項説明が行なわれ、取引士証が提示されること

2) 重要事項説明を受ける者が契約者本人であること

3) 取引士が、必要な内容について伝達すること

4)取引士と重要事項説明を受ける者とのやり取りに十分な双方向性があること

なお、実務に関する詳細は国土交通省より出されている「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル」を参照する必要があります。


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