株式会社nanala(ナナラ)はハワイ語でひまわりの意味です

不動産を通じて全てのお客様を笑顔にすることが私たちのしあわせのゴールとします

お気軽にお問い合わせください

メールでのお問い合わせは24時間承ります
お客様にご迷惑のかかる営業などは一切致しませんのでご安心ください

営業時間: 9:00~18:00
お客様の笑顔のために
1. 不動産売却の基本
  • check_box

    不動産を売却すると、翌年の住民税が上がることがあります。

  • check_box 売却時の保有期間によって税率が変わるため、戦略的な売却が可能です。
  • check_box

    住民税の計算方法を把握して、納税額を予測しましょう。

  • check_box 売却のタイミングを意識することで、負担を軽減できる可能性があります。
  • check_box

    ナナラの専門スタッフに相談することで、より良い条件での売却を実現できます。

不動産の売却は、ただ単に売るだけではなく、様々な要因を考慮する必要があります。その中でも特に重要な要素が税金です。不動産売却をすると、住民税が一時的に増えることがあります。ただし、必ず増えるわけではありません。住民税が上がるのは、不動産売却によって利益が出て、その年の所得額が増えたときです。この税金について理解しておくことで、賢い売却を実現し、トラブルを回避することができます。以下に、不動産売却と住民税についてのポイントをまとめました。

2. 短期譲渡と長期譲渡の違い

2. 不動産売却における住民税とは

不動産売却の戦略を理解するために

  • Point 01

    住民税とは

    住民税は、前年の所得に対して、翌年に都道府県・市区町村に納める地方税です。
    不動産を売って利益(=譲渡所得)が出た場合も、翌年の6月以降に住民税として課税されます。


  • Point 02

    住民税の対象

    不動産売却での住民税の対象は、譲渡所得です。

    譲渡所得を計算したうえで、税率を確認しなければなりません。譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用) この譲渡所得がプラス(=利益が出た)場合に、所得税と住民税が課されます。

  • Point 03

    住民税の納付時期

    不動産売却の翌年に確定申告をすると、その情報が市区町村に通知されます。翌年6月以降に、住民税決定通知書が届き、通常は給与天引き(特別徴収)または普通徴収(納付書払い)で納めます。


3. 住民税の税率

不動産を売却する際には、その売却から得られる利益に対して住民税が課せられます。特に、不動産の保有期間が重要なポイントです。

 

    保有期間                        所得税率     住民税率   復興特別所得税   合計税率
短期譲渡所得(5年以下) 30%     9%    0.63%     39.63%
長期譲渡所得(5年超)  15%     5%           0.315%          20.315%


短期譲渡とは、所有期間が5年未満の不動産の売却を指し、その場合の譲渡所得に対しては通常、所得税と住民税が課税されます。これらの税率は、長期譲渡に比べて非常に高く設定されており、特に注意が必要です。具体的には、短期譲渡における譲渡所得には、所得税が最大で39.63%(所得税30%+住民税9%+復興特別所得税0.63%)かかります。


所有期間が5年を超えると長期譲渡に分類され、その税率は短期譲渡と比べて優遇されています。具体的には、長期譲渡所得にかかる税率は、所得税が15%に軽減され、住民税も5%となり(+復興特別所得税0.315%)、合計で20.315%の税率が適用されるのが一般的です。この税率は、購入時の価格と売却時の価格の差分から計算され、譲渡費用や特別控除を引いた後の利益に基づいて適用されます。


不動産売却時の住民税は、売却価格から取得費用や譲渡にかかった費用を差し引いた残りの金額で計算されます。このため、短期譲渡においては、利益を圧縮し、税負担を軽減することが売却戦略として非常に重要です。例えば、購入時にかかった費用を正確に算出し、売却に必要な諸経費を明確にすることで、実際の譲渡所得を減少させる工夫が求められます。

また、短期譲渡を選択する場合は、その税負担がどのように構成されているのかを十分理解し、賢い判断を下すことが求められます。そして、最終的な利益を最大限に確保するために、不動産売却のプロである私たちナナラの専門スタッフのアドバイスをぜひご活用ください。私たちは、豊富な専門知識をもってお客様の不動産売却をサポートいたします。

背景画像
4. 長期譲渡の税率について

4. 特別控除・軽減制度

(住民税にも適用される)

① 3,000万円の特別控除(マイホームを売却した場合)
不動産売却時の3,000万円控除とは、マイホームを売却して譲渡所得が発生した場合、譲渡所得から3,000万円を控除できる特別控除制度です。
譲渡所得から控除されるため、金額によっては住民税をおさえて住民税に影響が出ないようにすることもできます。
前提としてマイホームを売却することがあり、そのうえで定められた条件を満たす必要があります。

注意点として、住宅ローン控除と3,000万円控除は、同時に使うことができません。3,000万円特別控除は他の税制優遇と併用できないものが多いので注意してください。


②所有期間10年超の居住用財産を譲渡した際の軽減税率の特例

10年を超えて所有したマイホームを売却した場合、軽減税率が適用されて長期譲渡所得の税率より低い税率で、住民税を計算できる制度です。
通常、長期譲渡所得の住民税の税額は5%ですが、譲渡所得が6,000万円までの部分は4%に引き下げられます。同様に不動産売却の譲渡所得税の税額も引き下げられます。
この特例はマイホーム売却にかかる3,000万円特別控除とも併用可能で、適用のためには条件が設定されています。


③居住用財産の買い換え特例

居住用財産の買換え特例とは、マイホームを売却して新たに購入した場合、売却した家の譲渡所得は新たに購入した家を売却するときまで加算されない特例で、譲渡所得税や住民税の納付を延期できます。

新たに購入した家を売却する予定がなければ、不動産売却による譲渡所得税や住民税は課税されないとも言えます。 しかし、新たに購入した家を売却し譲渡損益が発生した場合には、先に売却した家の譲渡所得も合わせて不動産売却の税金を計算し納付する必要があります。


④特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

特定居住財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例とは、住宅ローンが残っているマイホームを売却し譲渡損失が発生した場合には、他の所得と損益通算できる特例です。

給与所得や事業所得と譲渡損失を合算できるので、所得税や住民税を抑える効果があります。そして、1回の損益通算で譲渡所得を相殺しきれなかった場合には、以降3年間、繰り越して損益通算できます。


⑤居住用財産の買い替えで譲渡損失が発生した際の損益通算及び繰越控除の特例

居住用財産(マイホーム)の買い替えで譲渡損失が発生した場合、一定の要件を満たせば、その譲渡損失を給与所得などの他の所得と通算(=損益通算)したり、翌年以降に繰越して控除することができる特例があります。

これは通常、赤字(損失)になった場合でも税金が戻ってくる(還付される)可能性がある、有利な制度です。


これらの制度について、詳しくは、弊社ナナラにお問い合わせください。

5. 売却相場の見極め方

不動産の売却では、売却相場を正しく見極めることが非常に重要です。相場を理解することで、自身の不動産に対する適正価格を把握し、売却を有利に進めることができます。


まず、売却相場の把握には、周辺地域の成約事例が非常に役立ちます。同じ地域で過去に売れた物件の価格や条件を調査し、自分の物件との比較を行うことで、適正価格を見出す手助けとなります。これに加え、地域の不動産市場の動向を理解することも重要です。市場が活発であれば不動産の価格は高く、逆に市場が冷え込むと価格が下落する傾向があります。


更に住宅ローン金利にも注意が必要です。2025年には大幅な金利上昇となりました。これは買主様にとっては大きな問題であり需要に影響を与える可能性がございます。したがって、市場の状況を定期的にチェックし、適切なタイミングで売却を行うことが求められます。


次に、専門家のアドバイスを受けることも一つの方法です。私たちナナラに相談していただき、プロの目からの市場分析を受けることで、より正確な情報を得ることが可能です。不動産特有の動向を熟知している専門スタッフに相談することは、自身の不動産をより高値で売却するために非常に効果的です。


加えて、物件の状態や立地、周囲の環境要因も考慮する必要があります。物件の状態が良好であれば、需要が高くなるため、高めの価格設定が可能です。逆に老朽化している場合や立地条件が悪いと、相場よりも低く設定せざるを得ない場合もあります。市場を見る視点を広げ、様々な要素を踏まえた上で、自分の不動産がどれほどの価値を持つのかを見極めることができれば、売却成功へとつながります。以上のポイントを踏まえ、賢い不動産売却を実現しましょう。

5. 売却相場の見極め方

6. どちらの譲渡が得か?

不動産を売却する際には、短期譲渡と長期譲渡のいずれかを選択することが求められます。短期譲渡とは、所有期間が5年未満の不動産売却を指し、長期譲渡は5年以上所有していた場合の売却を意味します。これらの選択肢には、それぞれ異なるメリットとデメリットが存在し、その理解は賢い資産運用に欠かせません。


短期譲渡の主なメリットは、比較的短期間で現金化できる点です。特に急な資金需要がある場合や市場環境が良好なタイミングを狙うことで、迅速な売却が可能となります。しかしながら、短期譲渡には売却価格に対して高い税負担が付随します。また、利益が出た場合の課税も高くなるため、結果的に手元に残る金額が減少する可能性があるのです。


一方、長期譲渡のメリットは、譲渡所得税率が低く、長期所有による優遇措置が適用される点です。これにより、長期的に見ればより高い利益を得られる可能性が高く、また、長期にわたり物件を所有することで、地価の上昇や市場の回復を期待できるため、売却時の利益が増加する可能性があります。ただし、長期譲渡のデメリットとしては、売却までに時間がかかることが挙げられます。市場変動や経済状況によっては、早急な現金化が難しくなることも考慮しなくてはいけません。


実際にどちらを選ぶべきかは、物件の所在地や市場動向、各家庭における資金計画にも依存します。短期的な資金需要が迫る場合は短期譲渡を、資産の長期的な運用を考えるのであれば長期譲渡を選ぶのが賢明です。自分の状況に応じた選択を行うためには、弊社ナナラの専門スタッフのアドバイスを受けることが重要であり、不明点をクリアにするために、事前にしっかりとした検討を行うことをお勧めいたします。


7. お問い合わせ・無料相談のご案内
  • 7. お問い合わせ・無料相談のご案内
  • 7. お問い合わせ・無料相談のご案内
  • 7. お問い合わせ・無料相談のご案内
  • 7. お問い合わせ・無料相談のご案内

不動産の売却を考える際、多くの方が抱える不安や疑問は少なくありません。「売却の際に必要な書類は何か?」「初めての売却でどう進めていけばいいのか?」など、具体的な質問が浮かぶことでしょう。特に税金の問題や手続きの流れは複雑で、無理なくスムーズに進められるか心配になってしまうこともあるかと思います。そんな時こそ、私たちナナラの相談窓口にお問い合わせください。


株式会社nanalaでは、不動産売却に関する幅広い知識と経験を有するスタッフが、お客様一人ひとりに寄り添ったサポートをいたします。不安や疑問を気軽に相談できる環境を整えており、専門的なアドバイスを提供しながら具体的な解決策を見つけるお手伝いをさせていただきます。ご相談は無料で行っており、電話やフォームからの問い合わせも大歓迎です。初めての方もお気軽にご連絡いただければ、経験豊富なスタッフが丁寧に対応いたします。どんな些細なことでも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

Access

「どこよりも高く売りたい」という当たり前のご希望に誠実にお応えさせて頂き多くの実績を重ねてまいりました。
あらゆる不動産売却のご依頼に高額査定で確実にお応えする自信があります。


株式会社nanala(ナナラ)

住所

〒152-0002

東京都目黒区目黒本町2-4-16

Google MAPで確認
電話番号

03-6825-0551

03-6825-0551

営業時間

平日9:00~18:00

定休日

土,日,祝

所属

公益社団法人 全日本不動産協会会員

公益社団法人 不動産保証協会会員

サービスのご利用をお考えの方に向けてお越しいただく際に役立つ会社の所在地や電話番号などの連絡手段を掲載いたしました。全国エリアからのご依頼に対応できる体制を整えているため、お気兼ねなくご相談いただけます。

Contact
お問い合わせ
メールでのお問い合わせは24時間承ります
お客様にご迷惑のかかる営業などは一切致しませんのでご安心ください

Related

関連記事