株式会社nanala(ナナラ)はハワイ語でひまわりの意味です
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1. 固定資産税・都市計画税とは?
- 固定資産税の計算方法を理解し、自分の物件に対する税負担を把握しましょう。
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固定資産税とは、その年度の1月1日に固定資産を所有する個人や法人から、市町村が年度ごとに徴収する地方税です。
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都市計画税とは、固定資産税と同様に、その年度の1月1日の土地や家屋の所有者が負担する税金です。税額の通知や徴収も、固定資産税と併せて行われます。
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早期の売却を希望する場合は、即日査定や現金化が可能な私たちナナラを利用することを検討しましょう。
- 家族や自身の将来を考え、早めのアクションを起こすことが重要です。
固定資産税・都市計画税は、不動産を所有している限り毎年負担しなければならない税金です。多くの方がこの税金に悩まされており、特に維持管理が難しい物件を抱えるオーナー様には大きな負担となっています。しかし、税金の仕組みを理解し、賢い不動産売却を行うことで、スムーズな資産整理が可能になります。以下に、固定資産税・都市計画税に関するポイントをいくつかご紹介します。
2. 固定資産税があなたに与える影響
賢く売却して、固定資産税の負担を軽減しよう!
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Point 01
不動産がもたらす経済的影響不動産を所有することは資産形成において重要ですが、維持にかかる固定資産税や都市計画税が負担になる場合もあります。特に老朽化した物件では、特定空き家に指定されると固定資産税が6倍になる可能性があります。
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Point 02
具体的な事例に見る固定資産税の悩み例えば、埼玉県在住のAさんは、相続した戸建てに高額な固定資産税が課せられ、維持管理が困難になりました。このようなケースでは、早急な不動産売却が必要です。
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Point 03
賢い不動産売却による負担軽減適切なタイミングでの不動産売却は、固定資産税の負担を軽減する効果があります。市場の状況に応じた戦略が重要であり、専門的なサポートを受けることが推奨されます。
3.固定資産税について
固定資産税とは、その年度の1月1日に固定資産を所有する個人や法人から、市町村が年度ごとに徴収する地方税です。
その税額は、市町村の「固定資産課税台帳」に登録されている固定資産の価格から市町村が計算し、固定資産税は、毎年4~5月ごろに市町村から届く納税通知書が所有者宛てに納付書(納税通知書)で通知されます。
税額の計算方法:
固定資産税額 = 課税標準額 × 1.4%(標準税率)
課税標準額は、固定資産評価額(市町村が評価)に基づいて決定。
一定の条件で評価額が軽減されることもあります(例:住宅用地の特例など)。
固定資産税や都市計画税の負担を軽減するためには、不動産売却を賢く行うことが重要です。多くの人が固定資産税に悩まされる中、不動産を適切に売却することによって税負担を軽減する方法はいくつか存在します。
まず、不動産を売却する際には、早期の売却を目指すことが大切です。特に、維持管理が困難な収益物件などの場合、その状態を放置すると、固定資産税の負担が増加する可能性があります。早期に売却を決断し、適切なタイミングで市場に出すことで、必要以上の税金支出を避けることができるのです。
建物や土地の維持管理が難しくなった際には、思い切った売却を行うことも一つの判断です。不動産は、所有し続けることで様々な税金が発生しますが、手放すことで新たな生活を始めることができるというメリットも忘れてはいけません。やはり、お客様の状況に応じた慎重なアプローチが求められます。
購入者のニーズを把握し、より良い提案を行うことができる弊社ナナラに依頼することによって、自分の状況にぴったり合った売却方針を立てることが出来るため、ぜひ相談をしてみてください。固定資産税の負担を軽減するために、賢い不動産売却法を用いることで、より良い未来を築いていきましょう。
4. 固定資産税が軽減される特例
固定資産税には、一定の条件を満たすと税額が軽減される特例制度があります。特に住宅用地や新築住宅など、一般の個人が所有する不動産でも利用できる特例が多くあります。
以下、代表的な軽減特例をわかりやすく解説します。
1. 住宅用地の特例(最も広く適用される)
住宅の敷地となっている土地については、固定資産税および都市計画税の課税標準が軽減されます。
・小規模住宅用地(200㎡以下の部分)
税目 軽減内容
固定資産税 評価額 × 1/6
都市計画税 評価額 × 1/3
・一般住宅用地(200㎡超の部分)
税目 軽減内容
固定資産税 評価額 × 1/3
都市計画税 評価額 × 2/3
※ 住宅1戸あたり200㎡までは小規模住宅用地、それを超える部分は一般住宅用地として扱われます。
2. 新築住宅に対する軽減措置
・ 一般の新築住宅(床面積50㎡以上280㎡以下)
軽減内容 建物の建物の床面積の120平米までに課される固定資産税額が2分の1に軽減
軽減期間 新築後 3年間(3階建て以上の中高層耐火建築物は5年間)
条件 1戸あたりの住宅部分の床面積が50㎡以上280㎡以下(賃貸住宅は40㎡以上)
2024年(令和6年)3月31日までに新築された住宅であること
3. 長期優良住宅(新築)の特例
「長期優良住宅」に認定された住宅は、上記の新築住宅の軽減期間が延長されます。
軽減内容 建物の床面積の120平米までの固定資産税額が2分の1に軽減
軽減期間 5年間(通常より2年延長)
条件 所轄行政庁から長期優良住宅の認定を受けていること
4. 耐震・バリアフリー・省エネ改修に関する特例
既存住宅を一定の基準で改修した場合、固定資産税の軽減措置が適用されることがあります。
耐震改修 旧耐震基準の住宅を現行基準へ改修
バリアフリー改修 高齢者・障害者向けの改修(手すり設置など)
省エネ改修 断熱サッシ・節水設備などの導入
※工事費や築年数など、一定の要件があります。
注意点
ほとんどの特例は申告制(市区町村への申請が必要)です。
軽減が適用されるかどうかは不動産の用途・構造・工事内容・登記情報などによって変わります。
自動的に適用されるもの(住宅用地の特例など)もありますが、リフォーム軽減などは申請が必要です。
軽減制度の適用可否や手続きに不安がある場合、弊社ナナラへご相談ください。
5. 都市計画税について
都市計画税とは、都市のインフラ整備やまちづくりを進めるために、固定資産税と同様、その年度の1月1日の土地や家屋の所有者が負担する税金です。税額の通知や徴収も、固定資産税と併せて行われます。
課税対象は、固定資産税よりも狭く、市街化区域内にある土地や家屋に限定されます。
ただし、市街化区域との均衡を保つために、市街化調整区域内の土地や家屋に都市計画税がかかることもあります。
都市計画税は、都市の開発のための利用を目的とした税金ため、市街化調整区域や都市計画が進んでいない都市計画区域外では、課税がされないこともあります。
また、市街化区域と市街化調整区域のどちらにも区分されていない「非線引き区域」では、自治体が自由に課税することができます。
税額の計算方法
都市計画税額 = 課税標準額 × 税率(上限0.3%)
・課税標準額とは?
市町村が定めた「固定資産税評価額」に基づいています。
住宅用地には、軽減特例が適用されることがあります。
・税率(自治体によって異なる)
上限は0.3%と地方税法で定められています。多くの自治体では 0.2~0.3%の範囲で設定。
軽減措置(住宅用地の特例)
都市計画税にも、住宅用地に対して以下のような軽減措置があります。
用地の種類 軽減内容(課税標準の割合)
小規模住宅用地(200㎡以下) 評価額 × 1/3
一般住宅用地(200㎡超の部分) 評価額 × 2/3
※「住宅用地の特例」として、固定資産税と同様に自動的に適用されます(申請不要の場合が多い)
詳しくは、弊社ナナラにお問い合わせください。
6. 相談から契約までの流れ
固定資産税・都市計画税の負担を軽減したいと考える方々にとって、不動産売却はとても重要な選択肢となります。では、実際に不動産売却を希望する方が、どのように相談から契約へ進んでいくのか、当社ナナラのサポート体制をご紹介していきます。
まず初めに、お客様が売却を検討される理由をお伺いします。固定資産税の負担を感じている方や、将来に向けた資金計画を立てたい方など、事情は様々です。私たちは、お客様の立場に寄り添い、しっかりとヒアリングを行うことで、最適なサポートを提供できるよう努めています。これにより、専門知識を用いた的確なアドバイスが可能となります。
次に、不動産の査定を行います。当社では経験豊富なスタッフが市場動向や物件の特性を分析し、独自のネットワークと膨大なデータを駆使し高額査定させて頂きます。この査定結果はお客様にとって重要な判断材料となりますので、丁寧にわかりやすく説明し、お客様のご納得を得ることが何よりも大切です。
査定が完了したら、いよいよ売却の具体的な進め方を提案します。市場における最新の売却手法や、どのような販売戦略が有効かをお伝えし、お客様と共に決定していきます。当社の独自のネットワークを駆使し、最適な条件で高額売却を目指していく体制が整っています。もちろん、売却価格や条件についてもしっかりとご相談に乗りますので、「ここが不安」といったご要望にも対応できるのが特徴です。
売却契約に至る前に、契約内容の確認および必要書類の準備を行います。法的なリスクを最大限に避けるために、契約の不適合に関するリスクの説明や対策も取り入れています。お客様に安心して進めていただけるように、わかりやすく丁寧に進行状況をお伝えし、透明性を重視したサポートを行います。
弊社では必要書類取得を承りますのでお任せください。
最後に、契約が成立した後のアフターフォローも大切です。お客様の笑顔を目指して、売却後に発生する様々な手続きについてもサポートし、必要に応じて条件に応じたアドバイスを行います。私たちは、お客様が新たな生活をスタートできるよう、最後まで寄り添って支えます。
不動産売却のプロセスは決して簡単ではありませんが、当社ナナラのサポート体制を活用していただくことで、安心して進めることができます。固定資産税の負担を軽減し、より良い将来を築くために、ぜひ私たちにご相談いただければと思います。
不動産売却を検討されている方に向けて、当社ナナラのサポート体制について詳しくご紹介いたします。まずは、お気軽にお問い合わせいただくことが第一歩です。電話やメールでのご相談を随時受け付けており、経験豊富なスタッフが親身になってお応えします。特に不動産売却が初めての場合は、不安に感じられることも多いかと思いますが、私たちはその不安を少しでも和らげられるよう努めています。
電話でのご相談はもちろん、お問い合わせフォームからのご質問も大歓迎です。今すぐお持ちの物件の相談や査定を希望されている場合は、ぜひお気軽にご連絡ください。 私たちは、いつでもお客様のご要望にお応えできる体制を整えております。初めてでも安心してご相談いただけますので、ぜひご利用ください。
連絡いただいた後、専任のスタッフが「どのような売却方法が最適か」、「ご希望の売却価格はどのくらいか」といったポイントを伺います。その上で、最適なアドバイスを行い、お客様のご要望に応じたサポートを提供いたします。あなたのニーズに合わせた売却プランを丁寧にご提案し、ご満足いただけるサポートを心掛けます。
Company
お客様の「どこよりも高く売りたい」という当たり前のご希望に全力でお応えして参りました
あらゆる不動産売却に豊富な実績がありますので、是非他社様とお比べ下さい
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株式会社nanala(ナナラ)
住所 | 〒152-0002 東京都目黒区目黒本町2-4-16 Google MAPで確認 |
---|---|
電話番号 |
03-6825-0551 |
営業時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土,日,祝 |
所属 | 公益社団法人 全日本不動産協会会員 公益社団法人 不動産保証協会会員 |
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