再建築不可

再建築不可物件とは、現在建てられている建物を解体して更地にしても、新たに建物を建てられない土地のことです。

再建築不可物件は、都市計画法で定められている「都市計画区域」と「準都市計画区域」にのみ適用されます。

都市計画区域と準都市計画区域で建物を建てる場合、建築基準法で定められた接道義務を満たさなければなりません。

接道義務とは、幅員4m以上である建築基準法上の道路に、建物の敷地が2m以上接していることです。

接道義務を満たしていないと新たに建物が建てられないため、該当する敷地は「再建築不可物件」となります。


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