地上権

地上権は“物権”といって、物や権利を直接に支配する権利の一種です。一方の賃借権は“債権”といって、ある特定の人(この場合は土地を借りる人)が他の特定の人(土地の所有者)に対して、ある特定の行為をなすこと(住居を建てて住むこと)を請求できる権利です

地上権と賃借権、どちらにするかは、土地の所有者と土地を借りる人の合意の上で決められます。「土地を借りて家を建てる場合は、ほとんどのケースで“賃借権”が設定されています」

下記の説明をみても土地の所有者にとっては賃借権のほうが有利な場合が多いため、住宅で地上権が設定されることはほとんどありません。


地上権の種類1:区分地上権

地上権には「区分地上権」と「法定地上権」と呼ばれるものもあります。 区分地上権とは、地上や地下の空間の一定の範囲を目的として設定される地上権のことです。鉄道の高架や、地下鉄などに地上権を設定する場合はこの区分地上権が用いられます。先ほどの地下鉄の例で言えば地下何mから何mの空間を使用できる、という権利のことをいいます。 ちなみに東京など大都市の地下は、地下鉄や地下街などの利用で、比較的浅い地下はすでに混み合っています。そこで地下空間の有効活用のために平成12年(2000年)に定められたのが「大深度地下使用法(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法)」です。この場合の「大深度地下」とは地下40mより深い、あるいは地上の建物の基礎を支える地盤より10mより深い地下空間を指します。

この法律が定められた地域では、上記深度の条件を満たせば、土地の所有者に補償をしなくても利用することが認められます。


地上権の種類2:法定地上権

法定地上権とは、競売などによって建物と土地の所有者が違う人になってしまった場合に、民法の規定により建物所有者が他人の土地を利用制限付きで使える権利です。ローン滞納による競売の他に、税金滞納による公売でも法定地上権が発生します。 法定地上権が発生すると、建物所有者は土地所有者に賃料を支払わなければいけません。

しかし建物所有者は賃料を払うことによって、法定地上権が発生してから30年間は他人の土地上で生活できるようになります。

もちろん土地所有者との合意で法定地上権更新も可能です。


株式会社nanala(ナナラ)では、地上権や借地権なども含めてどのような物件でもお取り扱い可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。


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