借地権

借地権とは、建物を建てるために地代を払って他人から土地を借りる権利のことです。そのため、建物がない駐車場や資材置き場などは含まれません。

借地権には賃借権と地上権の2つがあります。 賃借権の場合は、第三者に建物を売却する時は地主の承諾が必要です。

地上権の場合は自由に売却や転貸することができます。 現在のところ一戸建ての場合、実際に多くあるのは賃借権です。 こちらでは、借地権の土地に建物を所有している方、借地権のマンションや一戸建ての購入を迷っている方に、借地権の種類や特徴、メリット・デメリット、対抗要件についてご紹介します。

借地権の特徴は以下の通りです。

土地の権利は地主にある地主に対して地代を払う借地に建てた建物を無断で売却することができない建て替えは事前に地主へ連絡する契約期間が満了したら更地にして地主に土地を返還する

土地の持ち主のことを「地主」といいます。地主から借りた土地に建物を建てた場合、建物の権利は借りた側にありますが、土地の権利は地主のものです。 借地の場合、土地を借りた「借地人」が地主に対して地代を払います。

また、借りた土地に建物を建てた場合、地主の許可なく売却することはできません。建物を建て替える場合は、地主に連絡が必要です。

借地には契約期間があります。契約期間が満了し、契約を更新しない場合であれば、土地を更地にして地主に返却します。 借地権の土地は、買った土地に比べて土地や建物に対する自由度が低くなることが特徴です。


借地権のメリット

土地の固定資産税、都市計画税の負担がいらない (地代で負担していることにはなる)特に借地法(旧法)の場合、法律に守られており半永久的に借りられる土地が利便性や立地条件の良い場所にあることが多い借地権付きの建物を購入する場合、所有権付きより安く手に入ることがあげられます

借地権のデメリット

地代の負担がある土地が借主の所有物にはならない更新時には更新料が必要な場合がある建物を売却する際には地主の承諾がいる(譲渡承諾料が必要)増改築の際、地主の承諾がいる(承諾料が必要な場合も)借地権は第三者に売却するのがむずかしいことがあげられます


三つの借地権


旧借地権

契約更新をすれば半永久的に土地を借りることができます

存続期間の定めがない場合は、建物が朽廃すると借地権も同時に消滅します

存続期間の定めがある場合は建物が朽廃しても借地権が消えません(=再築が可能)


普通借地権

契約を更新すれば半永久的に土地を借りておけます

正当な事由なしに貸主側から更新を断ることはできません

存続期間は30年です

契約更新によって20年延長される2回目以降の更新では存続期間が10年になります

建物の滅失後の再築は地主の許可なく行えません


定期借地権

原則として更新はありません

期間満了とともに更地にして土地を返さなければなりません

最低存続期間は50年以上とほかの権利よりも長いです


株式会社nanala(ナナラ)では、借地権の不動産につきましても専門スタッフがおり、実績も多くございますので安心してご相談頂けます。

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