不動産税金②固定資産税、都市計画税

都市計画税とは、都市計画事業や土地区画事業の費用に充てることを目的にした市町村税(東京23区の場合は都税)で、市街化区域内に土地や家屋を持っている人に毎年課される地方税です。

都市計画税は土地、家屋の所有者に課せられ、税額は課税標準(土地または家屋の固定資産税評価額)に税率(0.3%の制限税率。税率は自治体によって異なる場合がありますが、これを超えることはありません)を乗じた金額です。

都市計画税は原則として毎年1月1日現在、市街化区域内に土地や家屋を所有している人に課され、4月~6月頃に市町村(東京23区の場合は都)から届く納税通知書に従って、固定資産税と併せて納税することになっています。

都市計画税が市街化区域内の土地や家屋を所有している人のみに課される税であるのに対し、固定資産税は毎年1月1日現在、固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している全員に課される税ですが、所有者や用途によって対象となる非課税・減免と、課税標準額によって税金がかからなくなる免税点があります。免税点とは、同じ人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が以下の条件に満たない場合に課税の対象としないことをいいます。 土地:30万円家屋:20万円償却資産:150万円

例えば、課税標準額が25万円の土地と30万円の家屋を所有している場合、土地は30万円未満なので免税となり、家屋は20万円以上なので課税となります。 固定資産税は所有する固定資産の評価額に標準税率(1.4%)を掛けることで求められます。

都市計画税と固定資産税の課税標準となる固定資産税評価額とは、総務省が定める固定資産評価基準にもとづき、各市町村(東京23区の場合は各区)が算定する固定資産税の基準となる価格のことです。 土地の場合は地価公示価格の概ね70%に相当する価格です。家屋の場合には、その家屋を再建築する場合にかかる費用と、家屋の劣化を考慮して決定されますが、おおむね、建築費の5割~7割程度の価格になります。 なお、土地、家屋とともに固定資産税の課税対象である「償却資産」とは、事業用の資産(機械や備品、設備)のことで、都市計画税の課税対象には含まれません。

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