相続

相続とは亡くなった方が保有していた土地・財産・権利などをご遺族様が受け継ぐことです。

亡くなられた親や配偶者(被相続人)から、お金や土地などの財産を受け継いだ(相続した)場合、その受け取った財産には、相続税がかかります。  

相続税は、財産を相続した場合に必ずしもかかるわけではありません。

具体的には、相続した財産の額から、借金や葬式費用を差し引くなどした後の額が、一定の額「基礎控除額」を上回るときに、相続税がかかります。

なお、実際に相続税がかかった方の割合は、亡くなられた方の9%程度です(令和3年)。

 この「基礎控除」の額は、3,000万円+(600万円×法定相続人数)で計算します。

例えば、相続人が「被相続人の配偶者と子2人」の場合、法定相続人数は3人となり、「基礎控除」の額は4,800万円となるので、相続した財産の額が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。  

相続税を計算する際には、いったん相続税の総額を計算したうえで、あらためてそれぞれ納める相続税の額を計算します。 

また、相続税の配偶者控除とは、配偶者が取得した遺産額が1億6,000万円か、配偶者の法定相続分のいずれか多い方までは相続税がかからない制度です。 少なくとも、配偶者の取得した遺産額が1億6,000万円以下であれば、相続税はかかりません。また、1億6,000万円を超えていても、配偶者の法定相続分までは非課税となります。

例えば、相続人が「被相続人の配偶者と子2人」の場合において、被相続人の遺産1億円を、法定相続分どおり、被相続人の配偶者5,000万円、長男2,500万円、長女2,500万円ずつ相続した場合の相続税の額は、以下のような額になります。  

被相続人の配偶者:0万円(相続した財産の額が1.6億円を下回るため、全額が差し引かれます) 長男・長女:各157.5万円

そのほか小規模宅地等の特例などもございます。


株式会社nanala(ナナラ)では、お客様それぞれのお立場で考えますので、ご実家の土地や家屋を引き継いだ際に掛かる維持費や税金などの大きな負担を軽減したい方にもご相談いただけます。

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