マンション売却時に必ずやることとは?事前準備から売却完了まで徹底解説

query_builder 2025/08/04

マンション売却は人生で何度も経験することではないため、どのような手続きが必要で、何をやるべきかわからないという方も多いでしょう。マンション売却には様々な準備や手続きが必要で、それぞれのタイミングで適切な対応をすることが成功への鍵となります。

この記事では、マンション売却時に必ずやることを、事前準備から売却完了まで時系列で詳しく解説します。初めてマンション売却を検討している方でも安心して進められるよう、各段階でのポイントや注意点も併せてご紹介していきます。

マンション売却の市場動向を理解し、適切な価格設定や販売戦略を立てることで、より良い条件での売却が実現できます。不動産取引は複雑な手続きが多いため、事前の準備と正確な知識が重要になってきます。


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1. マンション売却の流れとやることリスト

売却前にやっておくべきこと(相場確認・書類準備など)

マンション売却を成功させるためには、事前の準備が非常に重要です。まず最初にやることは、周辺相場の徹底的な調査です。同じマンション内や近隣の類似物件の売却価格を調べることで、適正な売却価格の目安を把握できます。

不動産ポータルサイトや過去の取引事例を参考にしながら、立地条件、築年数、間取り、設備状況などを総合的に比較検討しましょう。この相場調査は売却戦略の基礎となる重要な作業です。

次に重要なのが必要書類の準備です。マンション売却には多くの書類が必要となるため、早めに準備を始めることをおすすめします。必要な書類には以下のようなものがあります。

登記簿謄本(登記事項証明書)は法務局で取得でき、物件の所有者や抵当権の設定状況を確認できます。固定資産税納税通知書は税額の確認や買主との精算に必要です。管理規約や使用細則、長期修繕計画書はマンション特有の書類で、管理組合から取得します。

建築確認済証や検査済証、設計図書なども重要な書類です。これらの書類が不足していると売却手続きが遅れる可能性があるため、事前に確認し、不足分は早めに取得しておきましょう。

マンションの状態確認も売却前に必ずやることの一つです。水回りの動作確認、壁や床の傷や汚れのチェック、設備の不具合がないかなどを詳細に確認します。必要に応じて簡単な清掃やメンテナンスを行うことで、内覧時の印象を良くすることができます。

不動産会社の選び方と媒介契約の種類

不動産会社選びは売却成功の重要な要素です。複数の不動産会社に査定を依頼し、査定額だけでなく、担当者の知識や経験、販売戦略、会社の実績なども総合的に判断して選択しましょう。

媒介契約には一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。一般媒介契約は複数の不動産会社と契約できますが、積極的な販売活動が期待しにくい場合があります。専任媒介契約は1社のみとの契約で、レインズへの登録義務があり、売却活動に専念してもらえます。

専属専任媒介契約は最も制約が厳しく、売主が自分で買主を見つけることも禁止されますが、その分不動産会社の責任は重くなります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分の状況に適した契約形態を選択することが大切です。

不動産会社との打ち合わせでは、販売価格の設定、広告宣伝の方法、内覧対応の方針、売却期間の目安などを詳しく相談します。売却活動の進捗状況は定期的に報告してもらい、必要に応じて戦略の見直しを行いましょう。

内覧対応・価格交渉のポイント

内覧対応は売却成功の鍵を握る重要な段階です。内覧前には必ず清掃を行い、不要な物は片付けて、できるだけ広く明るい印象を与えるよう心がけましょう。特に水回りの清潔さは購買意欲に大きく影響するため、入念な清掃が必要です。

内覧当日は自然光を取り入れ、必要に応じて照明をつけて明るい雰囲気を演出します。購入希望者からの質問には誠実に答え、マンションの良い点を適切にアピールしましょう。ただし、過度な営業は逆効果になる場合があるため、適度な距離感を保つことが大切です。

価格交渉では、事前に設定した最低売却価格を基準に対応します。市場価格との乖離がある場合は、その理由を明確に説明できるよう準備しておきましょう。交渉が長期化する場合は、売却スケジュールとのバランスを考慮して判断することが重要です。

複数の購入希望者がいる場合は、価格だけでなく購入条件や資金調達の確実性も総合的に判断します。住宅ローンの事前審査が通っている購入者の方が取引の安全性が高いため、そうした要素も考慮に入れましょう。

契約から引き渡しまでのスケジュール

売買契約締結後は、決済・引き渡しに向けて様々な手続きを進める必要があります。一般的には契約から引き渡しまで1~2ヶ月程度の期間を設けることが多く、この間に必要な手続きを完了させます。

買主の住宅ローン審査が完了するまでの期間や、売主の引っ越し準備、各種精算手続きなどを考慮してスケジュールを組みます。引き渡し日までに抵当権抹消の準備、測量が必要な場合はその手配、各種精算金の計算なども完了させる必要があります。

引き渡し当日は銀行などで決済が行われ、残代金の受領と同時に所有権移転登記の手続きを行います。この際、司法書士による本人確認や意思確認が行われ、すべての手続きが完了すると正式に所有権が買主に移転します。

引き渡し後も、固定資産税の精算や管理費・修繕積立金の清算などが発生する場合があります。これらの詳細は事前に確認し、トラブルを避けるため明確にしておくことが大切です。

2. マンション売却で戻ってくるお金とは?

精算されるお金の種類(管理費・修繕積立金・固定資産税など)

マンション売却時には、売主が先払いしていた費用について買主との間で精算が行われ、一部のお金が戻ってくることがあります。これらの精算金は売却代金とは別に受け取ることができる重要な収入です。

最も一般的な精算項目は固定資産税と都市計画税です。これらの税金は年度初めに1年分を一括で納付することが多いため、売却日以降の期間分について買主が負担することになります。精算は一般的に日割り計算で行われます。

マンション特有の精算項目として、管理費と修繕積立金があります。これらは月割りで精算されることが多く、売却月の翌月分を既に支払っている場合は、その分が買主から返金されます。管理費には共用部分の清掃費用や管理人の給与、修繕積立金には将来の大規模修繕に備えた積立金が含まれています。

その他にも、マンションによっては駐車場代、専用庭の使用料、インターネット利用料などの精算が発生する場合があります。これらの詳細は管理組合や管理会社に確認し、正確な金額を把握しておくことが重要です。

戻ってくる金額の計算方法

精算金の計算は項目によって方法が異なりますが、基本的には日割りまたは月割りで計算されます。固定資産税の場合、年税額を365日で割り、売却日の翌日から年末までの日数を掛けて計算します。

例えば、年間の固定資産税が12万円で、6月15日に売却した場合、6月16日から12月31日までの199日分が買主負担となります。計算式は「120,000円 ÷ 365日 × 199日 = 65,424円」となり、この金額が売主に精算されます。

管理費・修繕積立金の計算は月割りで行われることが多く、売却日の翌月分から精算対象となります。月額管理費が2万円、修繕積立金が1万円の物件を6月15日に売却した場合、7月分以降の費用について買主から精算金を受け取ることができます。

精算金の計算には地域によって慣習の違いがあるため、不動産会社に確認することが大切です。関東と関西では固定資産税の精算時期が異なる場合があり、売却時期によって精算額が変わることもあります。

精算のタイミングと受け取り方法

精算金の受け取りは通常、決済・引き渡しの当日に行われます。売買代金の残金決済と同時に、各種精算金についても現金で授受されることが一般的です。精算の内容と金額については、事前に精算書を作成して双方で確認します。

精算書には各項目の年額または月額、精算期間、計算方法、精算額などが明記され、売主・買主双方が署名・押印して正式な書類として保管されます。この精算書は確定申告時にも必要となる場合があるため、大切に保管しておきましょう。

管理費・修繕積立金については、管理組合への名義変更手続きも必要になります。売却後は速やかに管理組合に連絡し、所有者変更の届出を行います。この手続きを怠ると、売却後も管理費等の請求が続く場合があるため注意が必要です。

精算金の受け取り後は、金額に間違いがないか必ず確認しましょう。万が一計算ミスがあった場合は、速やかに不動産会社に連絡して修正してもらいます。また、精算に関する領収書は税務申告で必要となる場合があるため、適切に保管することが重要です。

3. 現状渡しでマンションを売却する場合

現状渡しの意味と一般的な売却との違い

現状渡しとは、マンションを現在の状態のまま、特別な修繕やリフォームを行わずに売却することを指します。設備の不具合や内装の劣化があっても、それらを修理することなく「現状のまま」買主に引き渡す売却方法です。

一般的なマンション売却では、売主が事前に必要な修繕を行い、設備の動作確認をして問題がない状態で引き渡すことが多いです。これに対して現状渡しでは、買主が物件の状態を十分に理解した上で購入することが前提となります。

現状渡しの場合、売買契約書には「現状有姿での売買」という文言が記載され、引き渡し後に発見された不具合について売主の責任が免除される条項が盛り込まれることが一般的です。これにより売主は瑕疵担保責任から解放されることになります。

ただし、売主が知っていて告知しなかった重大な欠陥については、現状渡しであっても責任を問われる場合があります。雨漏りやシロアリ被害など、構造に関わる重要な欠陥は必ず事前に告知する必要があります。

メリット・デメリット

現状渡しのメリットは、売主にとって修繕費用や時間を節約できることです。築年数が古い物件や設備の不具合が多い物件では、修繕費用が高額になる場合があるため、現状渡しにすることで売却コストを大幅に削減できます。

また、修繕工事の期間中は売却活動ができないため、現状渡しにすることで売却スケジュールを短縮できます。急いで売却したい事情がある場合や、投資用物件として保有していた物件を処分する場合には有効な方法です。

一方、デメリットとしては売却価格が下がる可能性があることです。買主は購入後に自分で修繕する必要があるため、その費用を見込んで価格交渉してくることが予想されます。修繕費用以上に価格が下がる場合もあり、結果的に損失が大きくなることもあります。

また、現状渡しの物件は買主が見つかりにくい傾向があります。多くの購入者は入居後すぐに快適に住める物件を求めているため、修繕が必要な物件は敬遠されがちです。売却期間が長期化するリスクも考慮する必要があります。

トラブルを避けるための注意点

現状渡しでマンション売却を行う場合、トラブルを避けるために徹底した告知が重要です。物件の不具合や問題点は包み隠さず購入希望者に伝え、内覧時にも実際に確認してもらいましょう。

物件状況報告書を詳細に作成し、設備の動作状況、過去の修繕履歴、気づいている問題点などを記載します。写真を添付して視覚的にも状況を伝えることで、後のトラブルを防ぐことができます。

売買契約書には現状渡しの条件を明確に記載し、買主の了承を得ることが必要です。特に設備の保証期間や瑕疵担保責任の免除について、買主が十分理解しているか確認しましょう。口約束ではなく、必ず書面で取り交わすことが重要です。

内覧時には可能な限り設備の動作確認を買主と一緒に行い、問題がある箇所については必ず指摘しましょう。水回りの動作、電気設備、給湯器、エアコンなど、主要な設備については特に注意深く確認することが大切です。

引き渡し後のトラブルを防ぐため、引き渡し前に再度物件の状況を買主と確認し、引き渡し確認書を作成することをおすすめします。この書類により、引き渡し時点での物件状況が明確になり、後日のトラブルを防ぐことができます。

4. 投資用マンションの残債がある場合の売却

残債ありマンションの売却は可能?

投資用マンションに住宅ローンやアパートローンの残債がある場合でも、売却することは可能です。ただし、売却時には残債を完済して抵当権を抹消する必要があります。売却価格が残債を上回る場合(アンダーローン)と下回る場合(オーバーローン)で対応方法が異なります。

アンダーローンの場合は、売却代金で残債を完済でき、差額は手元に残ります。この場合の売却手続きは比較的スムーズに進みますが、決済日に合わせて抵当権抹消の手続きを行う必要があります。

オーバーローンの場合は、売却代金だけでは残債を完済できないため、不足分を自己資金で補うか、任意売却を検討する必要があります。任意売却は金融機関の合意が必要で、手続きが複雑になることが多いです。

残債の正確な金額は、借入先の金融機関に残高証明書を請求して確認します。金利や返済スケジュールによって残債額は変動するため、売却を検討する時点での正確な金額を把握することが重要です。

残債処理の方法(抵当権抹消・任意売却など)

残債がある投資用マンションの売却では、まず売却予想価格と残債額を比較して売却方法を決定します。アンダーローンの場合は通常の売却手続きを進め、決済日に残債を一括返済して抵当権を抹消します。

抵当権抹消手続きは司法書士に依頼することが一般的で、決済日当日の手続きの流れは次のようになります。買主からの売却代金受領、金融機関への残債一括返済、抵当権抹消書類の受領、所有権移転登記と抵当権抹消登記の同時実行となります。

オーバーローンの場合は、不足分を自己資金で補填できるかどうかで対応が分かれます。自己資金で補填可能な場合は、通常の売却手続きと同様に進められますが、事前に金融機関との調整が必要です。

自己資金での補填が困難な場合は、任意売却を検討します。任意売却は金融機関の同意のもとで市場価格で売却し、売却代金で返済できない残債については別途返済計画を立てる方法です。この場合、専門の不動産会社や弁護士との連携が重要になります。

売却時のリスクと回避策

残債がある投資用マンションの売却では、いくつかのリスクを考慮する必要があります。最も大きなリスクは、売却価格が予想を下回り、残債完済のための自己資金が不足することです。このリスクを回避するため、複数の不動産会社に査定を依頼し、現実的な売却価格を把握することが重要です。

売却期間の長期化も重要なリスクです。投資用マンションは住宅用に比べて買主が限定されるため、売却に時間がかかる場合があります。その間もローンの返済は続くため、資金計画に余裕を持つことが必要です。

金利上昇リスクも考慮すべき点です。変動金利でローンを組んでいる場合、売却までの期間に金利が上昇すると返済負担が増加し、売却時の残債額も予想より多くなる可能性があります。

これらのリスクを回避するための対策として、まず正確な資金計画を立てることが重要です。現在の残債額、売却予想価格、諸費用を正確に計算し、不足額が発生する場合の資金調達方法を事前に検討しておきましょう。

また、売却活動を開始する前に金融機関との相談を行い、売却手続きの流れや必要な書類について確認しておくことも大切です。特に任意売却が必要になる可能性がある場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。

賃貸中の投資用マンションを売却する場合は、賃借人への対応も重要なポイントです。賃貸借契約の内容によっては、売却に制約が生じる場合があるため、事前に契約内容を確認し、必要に応じて賃借人との協議を行う必要があります。

5. マンション売却時にかかる住民税

住民税が発生する仕組み

マンション売却によって譲渡所得が発生した場合、所得税とともに住民税も課税されます。譲渡所得とは、売却価格から取得費用や売却費用を差し引いた利益のことで、この利益に対して税金が課されるのです。

住民税の課税は翌年度に行われるため、売却した年の翌年6月から住民税が増額されます。例えば、2024年にマンションを売却して譲渡所得が発生した場合、2025年6月から2026年5月まで住民税が増額されることになります。

住民税の税率は所有期間によって異なります。売却したマンションの所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得となり、住民税率は9%です。所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得となり、住民税率は5%となります。

所有期間の計算は、取得日から売却した年の1月1日までの期間で判定されます。実際の売却日ではなく、売却した年の1月1日時点で判定されるため注意が必要です。この判定方法により、実際の所有期間と税法上の所有期間が異なる場合があります。

住民税の計算方法と税額の目安

住民税の計算は、まず譲渡所得金額を算出することから始まります。譲渡所得の計算式は「売却価格 - 取得費 - 譲渡費用 = 譲渡所得」となります。取得費には購入価格、購入時の諸費用、改良費などが含まれます。

譲渡費用には仲介手数料、印紙税、測量費、解体費用、立退料などの売却に直接要した費用が含まれます。これらの費用は領収書等で証明できるものに限られるため、売却に関する領収書は大切に保管しておきましょう。

具体的な計算例を示すと、3000万円で購入したマンションを4000万円で売却し、譲渡費用が200万円かかった場合の譲渡所得は「4000万円 - 3000万円 - 200万円 = 800万円」となります。

このマンションを6年間所有していた場合(長期譲渡所得)、住民税は「800万円 × 5% = 40万円」となります。短期譲渡所得の場合は「800万円 × 9% = 72万円」となり、所有期間によって大きな差が生じます。

ただし、居住用財産の売却の場合は3000万円特別控除の適用を受けられる可能性があります。この特例を適用すると、譲渡所得から3000万円を控除できるため、多くのケースで住民税の負担を軽減できます。

節税対策と申告のポイント

マンション売却時の住民税を節税するためには、各種特例の活用が重要です。最も効果的な特例は居住用財産の3000万円特別控除で、マイホームの売却時に適用できます。この特例を適用するには、売却するマンションが主たる居住用であることが必要です。

居住用財産の買換え特例も有効な節税方法です。売却したマンションより高額な住宅に買い換える場合、一定の要件を満たせば譲渡所得の課税を将来に繰り延べることができます。ただし、税金が免除されるわけではなく、将来の売却時に課税されることになります。

取得費の適切な計算も節税のポイントです。購入時の仲介手数料、登記費用、不動産取得税、改良費なども取得費に含めることができます。また、建物部分については減価償却を考慮する必要がありますが、土地部分は減価償却の対象外です。

確定申告は売却した翌年の2月16日から3月15日までに行う必要があります。申告には売買契約書、領収書、取得時の契約書などの書類が必要になるため、事前に準備しておきましょう。特例の適用を受ける場合は、それぞれの特例に応じた添付書類が必要です。

住民税の納付は通常、給与所得者の場合は特別徴収(給与天引き)、自営業者等の場合は普通徴収(納付書による納付)で行われます。譲渡所得に係る住民税については、申告時に徴収方法を選択できる場合があるため、自分の状況に適した方法を選択しましょう。

税務申告が複雑な場合や特例の適用を検討する場合は、税理士に相談することをおすすめします。専門家のアドバイスにより、適切な節税対策を講じることができ、申告漏れなどのリスクも回避できます。

6. よくある質問(Q&A)

Q: 売却準備にどのくらい時間がかかる?

A: マンション売却の準備期間は通常1~2ヶ月程度必要です。必要書類の収集、相場調査、不動産会社選び、清掃や簡単な補修などを含めると、この程度の期間は見込んでおくべきでしょう。

特に古い物件の場合、登記簿謄本や建築確認済証などの書類が見つからない場合があり、再発行手続きに時間がかかることがあります。また、管理組合から必要な書類を取得する際も、総会資料や長期修繕計画書の準備に時間を要する場合があります。

売却活動自体は準備完了後3~6ヶ月程度が一般的ですが、市場環境や物件の条件によってはさらに長期化する場合もあります。余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが重要です。

Q: 現状渡しだと売却価格は下がる?

A: 現状渡しの場合、一般的には売却価格が下がる傾向があります。買主は購入後に修繕やリフォームを行う必要があるため、その費用を見込んだ価格で交渉してくることが多いからです。

価格下落の幅は物件の状態によって大きく異なりますが、軽微な修繕が必要な場合で50~100万円程度、水回りの全面改修が必要な場合は200~300万円程度価格が下がることもあります。ただし、修繕費用と価格下落幅を比較して、現状渡しの方が有利な場合もあります。

立地が良好で需要の高いエリアでは、現状渡しでも大幅な価格下落を避けられる場合があります。購入後にリノベーションを前提としている買主も多いため、物件の立地や構造などの基本的な価値が重視されます。

Q: 残債があると売却できない?

A: 残債があっても売却は可能です。ただし、売却時には残債を完済して抵当権を抹消する必要があります。売却代金で残債を完済できる場合(アンダーローン)は通常通りの売却手続きが可能です。

売却代金で残債を完済できない場合(オーバーローン)でも、不足分を自己資金で補填できれば売却可能です。自己資金での補填が困難な場合は、金融機関の合意を得て任意売却を行う方法があります。

任意売却は通常の売却よりも手続きが複雑になりますが、競売よりも高値での売却が期待できます。残債の処理方法については、早めに金融機関や専門家に相談することをおすすめします。

Q: 住民税以外にかかる税金は?

A: マンション売却時には住民税以外にも複数の税金がかかります。最も大きな負担となるのが所得税で、譲渡所得に対して課税されます。所有期間5年以下の短期譲渡所得の場合は30.63%、5年超の長期譲渡所得の場合は15.315%の税率が適用されます。

売買契約書に貼付する印紙税も必要です。売却価格によって税額が決まり、1000万円超5000万円以下の場合は1万円、5000万円超1億円以下の場合は3万円となります。

その他、登記に関する費用として登録免許税がかかります。抵当権抹消登記の場合は不動産1個につき1000円、所有権移転登記は買主負担となることが一般的です。復興特別所得税も忘れずに計算に含める必要があります。

まとめ

マンション売却は複雑な手続きが多く、初心者には難しく感じられるかもしれませんが、事前の準備と正しい知識があれば成功させることができます。売却前の相場調査や書類準備から始まり、不動産会社選び、内覧対応、契約手続き、引き渡しまで、各段階で適切な対応を行うことが重要です。

特に重要なのは、売却にかかる費用や税金を正確に把握することです。仲介手数料、各種税金、精算金などを事前に計算しておくことで、手取り額を正確に予測でき、資金計画を立てやすくなります。

現状渡しや残債がある場合の売却など、特殊なケースでもそれぞれに適した対応方法があります。自分の状況に応じて最適な売却方法を選択し、必要に応じて専門家のアドバイスを求めることで、より良い条件での売却が実現できるでしょう。

マンション売却は大きな取引であり、人生において重要な決断の一つです。この記事で紹介した内容を参考に、計画的かつ慎重に売却活動を進めていただければと思います。不明な点がある場合は、遠慮なく不動産会社や専門家に相談することをおすすめします。


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※この記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案については専門家にご相談ください。

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